目次
前提
憲法の保障する基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人にも等しく及ぶと解すべきである。
(外国人の人権共有主体性)
論証
外国人に再入国の自由は認められるか。
まず、憲法22条1項は外国人の入国について何ら規定していないものであり、国際慣習法上、外国人の入国の許否は国家の自由裁量に属することから、外国人に入国の自由は認められない。
そして、再入国も新規の入国と同様に解されることから、外国人に再入国の自由は認められないものと解する。
もっとも、特別永住者については、生活の本拠が日本にあり、在留の権利を有する以上、再入国の自由が保障されると解される。日本に生活の本拠を置く定住外国人についても、特別永住者と同様に解される。
判例
マクリーン事件(最大判昭53・10・4)
森川キャサリーン事件(最一判平4・11・16)