平和主義

日本国憲法の規定

前文

第二次世界大戦の悲惨な経験を反省し、日本国憲法前文で「平和主義」を憲法の基本原理(基本原則)の1つと定めました。

「平和主義」は、憲法の三大原理(三大原則)の1つです。ちなみに、他の2つは、「国民主権」と「基本的人権の尊重」です。

第9条

日本国憲法第9条は、憲法の三大原理の1つである「平和主義」を具体化した条文です。

憲法第9条は、第1項で「戦争の放棄」、第2項で「戦力の不保持」「交戦権の否認」を定めています。

第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

自衛隊

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